
導入事例その2
ラーメン屋180Lグリストラップ
[導入前のグリストラップ]
↓
[導入1ヶ月後のグリストラップ]
マイクロバイオ排水浄化剤導入前には、他社製品を使用していましたが、全く効果が現れずグリストラップ表面に油が固着している状態でした。また、グリストラップ下流の排水管にも油が付着している様子で、排水の流れが滞っていました。導入後には、グリストラップ内の油は分解され、排水の流れも通常のものになりました。なお、この180Lグリストラップにはマイクロバイオ排水浄化剤の小型700gタイプ1個を投入しました。
問題点として、グリストラップの容量が小さ過ぎることがあげられます。そもそも、グリストラップ容量の選定は、こまめに清掃することを前提に計算されているため、実際の現場においては、小さ過ぎる場合が多いようです。また、居抜き店舗では設置されているグリストラップを業態などに関係なくそのまま使用することが多く、これもグリストラップ容量が現状に適合していない原因であると考えられます。ただし、グリストラップを新たに設置するとなると費用や賃貸店舗の現状復帰などの問題を無視できません。そこで、このような場合においてもマイクロバイオ排水浄化剤をグリストラップ内に投入すれば、流入する油を分解処理すると共にグリストラップ下流の配管の詰まりを抑制することが可能です。
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(n-hex値)
- 導入前には、3000mg/L近くの数値を示していましたが、30日後には法律で定められた排水基準30mg/Lを下回りました。
ノルマルヘキサン抽出物質について
- 排水中の油分等を表わす指標として用いられる。動植物油脂、脂肪酸、脂肪酸エステル、リン脂質などの脂肪酸誘導体、ワックスグリース、石油系炭化水素等の総称で、溶媒であるノルマルヘキサンにより抽出される不揮発性物質のことをさすが、その中には農薬、染料、フェノール等も含まれる。油分等は、直接及び間接に魚介類の死を引き起こすとともに、魚介類に着臭し、その商品価値を失わせる。水質汚濁防止法に基づく排水基準では、鉱物油類含有量を5mg/L以下に、また動植物油類含有量を30mg/L以下と定めている。
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